8月2日(金)、認知症委員会の全体会として「身体拘束」に関する勉強会を行いました。介護保険指定基準の身体拘束禁止規定に「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない」と謳ってありますように、「利用者の意思に沿わず介護者側の一方的な理由で、利用者が自由に行動できないように、行動を制限すること」が身体拘束であり虐待の一種と定義されています。
上記規定のやむを得ない場合の用件に、①切迫性、②非代替性、③一時性などがありますが、それらの三用件を安易に解釈し、誤った運用を行い問題解決を先送りする事が無いように基本に立ち返り、利用者の方に寄り添って行きたいと思います。